交換所で売買するだけでなく、仮想通貨は、キャッシュの代わりに
物品の購入にも使えます。
その場合、使った時に売買があったとされるので、ここで計算します。
平成30年中に●●電気で買い物をして、ビットコイン1単位で支払った
という事案なので、「仮想通貨計算書」の「3 上記以外の取引に関する事項」に
「売却等」として記載します。
以上で、仮想通貨交換所が作成する「年間取引報告書」がある取引と
その他の取引の両方を記載することができました。
こうして売却金額を確定させた後、次に仮想通貨の売却原価を確定させます。
上の黒枠で囲われている(A)(B)には、今年1月1日時点において持っていた
仮想通貨の数量と金額を記載します。この例はビットコインの計算シートなので
1月1日に保有していたビットコインの数量と金額を記載します。
1月1日に持っていなければ、ゼロですね。
(c)(d)は購入の合計額が転記されます。この例ではブルーの枠が転記されています。
(F)(G)は売却原価です。売却数量が2.0なので、
(3,000,000円÷5単位)×2単位=1,200,000円
となります。
この部分は自動計算なので、入力の必要はありません。
(H)(I)は原価として繰り越される部分で、翌期の計算式の(A)(B)となります。
以上の売買と、仮想通貨の証拠金取引の差益が50万円ある場合、
仮想通貨の所得は次のようになります。
仮想通貨取引所での売却金額100万円、その他の取引の売却金額100万円
合計売却金額200万円
仮想通貨の証拠金取引の利益50万円
売却原価120万円(4.で計算した金額)
手数料(証拠金取引の手数料等)1万円
200万円+50万円-(120万円+1万円)=129万円
仮想通貨の計算書によって、所得の計算ができました。
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