雑所得となる仮想通貨の売買から生じた損失は他の所得と相殺できず、繰越もできないことはご存知ですよね。
では、雑所得に利益がでて、他の所得で損失が出た場合はどうでしょうか?
この場合、雑所得である仮想通貨の利益と他の所得の損失を相殺することが出来る場合があります。
「損益通算」といいます。
雑所得は損益通算できないのでは?
そうです!
雑所得の計算上生じた損失は、損益通算できません。
でも、他の所得で生じたマイナスと雑所得の利益を相殺することにより、結果的に課税を軽減することはできるのです。
損益通算できる損失は、
①不動産所得、②事業所得 ③譲渡所得(総合課税されるもの 例外あり)④山林所得 です。
(ただし、一部特殊な損失は除きます)
ざっくりいうと、
これらの所得において損失が生じた場合には、給与所得や雑所得と通算できて、その分税金が減るということになるということです。
この損益通算の便利なところは、青色申告の申請のようにあらかじめ手続きしなくても使えるということです。
例えば、マンションを賃貸する場合、マンションの賃料収入が400万円
減価償却費が300万円、その他不動産管理費用が200万円かかったとします。
その年に仮想通貨の利益500万円であるとき、その年の不動産所得は -100万円
雑所得は500万円なので、他の所得がなければ、500万円‐100万円=400万円の
所得として所得税の計算ができるのです。
不動産所得は、建物や建物付属設備などの減価償却費が大きいので、そのために損失が生じることがあります。それを仮想通貨の利益とぶつけて節税を考えてもいいのではないでしょうか。